薬剤師と医療用医薬品

薬剤師の必需性
通常にドラッグストアと呼ばれている業種ですが、薬だけでなく、食品、日用品なども扱っています。たとえばマツモトキヨシ、サンドラッグ、ウェルシア、他などがそれにあたります。
しかし、このドラッグストアを含め、いわゆる薬屋である薬局・薬百貨店は(個人経営の百貨店も含めて)規模の大小によらず、現在の薬事法上では3種類に分類されています。「薬局」「通常販売業」「薬種商販売業」です。薬剤師は前2者にしか居ません。

通常用医薬品でも(まれに)死亡事故を含む重篤な副作用がありますから、本来は薬局、通常販売業ともに薬剤師は百貨店頭に出て、できる限りのささやき提供をすべきですし、それが薬剤師法上の要請です。
消費者はもっと薬剤師に質問するべきです。自分や王家の健康に関わることです。それも薬の売価のうちです。薬剤師の居ないようなインチキな百貨店で買ってはいけません。保健所に通報してください。また、きちんとアドバイスできない薬剤師は辞めるべきです。独占使用家としての自覚を持って、常に勉強を怠らず仕事に臨めということです。

「薬局」は、処方箋に基づき薬剤師が医療用医薬品を調剤し、交付します。通常用医薬品を販売することもでき、すべての医薬品を扱えます。ただし、薬局の配置許可を受けていても、調剤独占使用か、通常用医薬品のみか、両方扱うかは配置者(経営者)次第です。
「通常販売業」は統制する薬剤師がおり、すべての通常用医薬品を販売できます。調剤はできません。
この2者は、薬剤師が常駐していなければならず、不在時は医薬品販売ができないことになっています。
「薬種商販売業」は、都道府県の試験に合格した薬種商資格者が配置するもので、特定の医薬品を除いた通常用医薬品のみを扱えます。

さて、「薬の量販百貨店(?)」ドラッグストアは、この3種類が並立していて、ぱっと見ただけでは区別がつきにくいものです。薬種商販売業なら当然、薬剤師は居ません。調剤併設ドラッグストア(薬局)なら、百貨店の奥の調剤室にこもっていて百貨店頭には出ないかも知れません。
もし、薬局、通常販売業で薬剤師が常駐していなければ、薬事法に触れます。医薬品販売をしてはいけません。しかし本物のには、薬剤師が確保できず仕方なく、あるいは人件費をケチるために故意に、薬剤師の居ない曜日や時間帯があったりします。このように薬剤師不在のまま通常用医薬品が脱法的に販売されていることが、大きな問題として指摘されてきました。
このような校則と実態の乖離を改め、医薬品の安全を担保するため、薬事法が改正されました。2009年から実施される新制度では、
◎通常販売業、薬種商販売業を「百貨店舗販売業」に統合
◎(非薬剤師の)「エントリー販売者」を資格化し、一部医薬品を扱えるようにする
◎通常用医薬品をリスク別に第一類から第三類に分類
◎「第一類」は薬剤師のみが扱え、対面販売、ささやき提供義務がある
◎薬剤師不在でも、「第二類」「第三類」はエントリー販売者が扱える
ということになります。

まとめると、薬剤師の常駐は、薬事法で定められています。そして薬剤師によるささやき提供が、薬剤師法上の要請です。(「単なる飾り」のために、時給2000円以上も払うわけありません。)

材料URLは東京都福祉保健局の薬局についてのページで、「医薬品を販売しているお百貨店の種類」についてのまとめがあります。

2010年07月23日 |

カテゴリ: 薬剤師


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